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今春の介護保険改正と高齢者の心理的ケアについて④

2015.04.19 10:37|介護 福祉
みなさん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。

福岡は今日雨です。ここ最近暖かくなってきました。と言うかちょっと暑い。
ちょっと上着を着ないと何となく寒いし、上着を羽織らなかったら寒いし・・・・
変な気候です。

東京がこういう気候なんでしょうね。こういう気候が一番困るのです。

さて今回も本題に参りましょう。
前回まで今回の介護保険の改正と介護者の心理的ケアについて皆さんと一緒に考えてきました。

今回もその件に関してトトロなりの考えを述べていきたいと思います。

前回は、年金関係の改正概要について述べてきました。

今回は「地域包括ケアシステム」について述べていきたいと思います。
「地域包括ケアシステム」・・・・・?聞きなれない言葉かと思います。

介護職などの専門職の方にはなじみのある言葉でしょうが。

この言葉を一言でわかりやすく言うとlこういうことです。
「重度になっても在宅で暮らせるようにすること」
なのです。

つまり、極端に言うと「寝たきりになっても在宅で暮らせるシステムを構築する」と言うことなのです。

このシステムはまだまだ発展途上です。
つまりまだ、完全には完成していません。
このシステムについて様々な方法で国は介護事業所に評価できるようにしています。

ではこの「地域包括システム」と心理的ケアがどういう関係になるのでしょうか。

例をあげましょう。
このステムが確立すると例えばこういうケースが考えられます。

あるとき、末期の高齢者の方がいらっしゃいます。
介護者は娘さん一人のみとします。
国は極力「在宅ケア」のシステムを推奨しているので施設を利用したくても利用できません。

つまり介護者は娘さんだけで、他に頼る人はいないのです。
初めはよいでしょうが、次第に介護疲れがたまってきて・・・・ストレスがたまって精神的に限界を感じるようになる・・・・

こういう在宅ケアを進めていると高齢者と娘さんが共依存状態と言ってお互いがお互いをを頼る状態に陥るわけです。
そうすると最悪どうなるか。

そう、共倒れと言うことが起こってくるわけです。

またこういうことも考えられます。
今まで心がピーンと貼っていた娘さんが、高齢者が亡くなったことを機に心に張り合いがなくなってきた、すなわち心にぽかーんと穴が空いて抜け殻のようになり、どこにも出かけたくないといううつ状態に陥ってしまう。

こういうことが起こってくるわけす。

こういうケースでも、今後心理的ケアが必要不可欠となってくることがお分かりでしょう。


いかがでしたでしょうか。 少しでも現在の介護の現状が分かっていただけがら幸いです。



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今春の介護保険改正と高齢者の心理的ケアについて③

2015.04.12 10:52|介護 福祉
皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。

もうすっかり、暖かくなりましたね。
でも先週は東京で雪が降ったとか。
福岡でもさすがに雪は降りませんでしたが、寒かったです。

福岡では4月になっても真冬並みの気温になることもあるんだと身に染みてわかりました。(笑)
まだまだコートはしまえませんね。

さて、今回も本題にまりりましょう。

前回は高齢者の心理的ケアの重要性について述べてきました。
今回もその件について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

前回のブログで今後ますます高齢者の心理的ケアが必要になってくるといいました。
それは、前回述べた特養の入所制限だけではありません。

実は今回の介護保険改正では、介護難民が増加することにより心理的ケアが必要となってくることにつながる改正内容があるのです。

今回の改正では「補足給付にて非課税年金(公的年金)を勘定に入れ、支給判断の材料にする」と言う文言があります。
どういうことを言っているのでしょうか。

そもそも補足給付とは、特養、老人保健施設等で居住費、食費に限って高齢者本人が収入が少なく、全額支払えない場合は課税世帯でない場合に限り国から支給しますよと言うのが補足給付という制度です。

それが、厚生遺族年金、共済遺族年金などの課税がかからない年金も世帯年収とみなして、それらの公的年金も含めて食費、居住費の支給をするかしないかの判断に使おうというのが既に決まっています。

また今までは世帯分離がされていて、たとえご主人に収入があっても奥様に収入がない場合、奥様には収入がないということで奥様に限っては非課税世帯とみなされ、国から一部の居住費と食費が支給されていました。
この制度が適用されるのは今年の8月からです。

しかし、今回の改正では、世帯分離されず、世帯全体の合算として勘定するわけです。
つまりご主人に収入があれば、奥様にも収入があるとみなされ、最悪の場合課税世帯とみなされ国から居住費と食費が支給されない可能性も出てくるわけです。

こういうことが国が行ったらどういうことが起こるでしょうか。

ますます施設に入れない方が増えて在宅で介護をせざるを得ないのです。
まさに国の狙いどうりのことを着々と進めています。

これは何を物語っているのでしょうか。
そう、介護サービスを受けたくても経済的に受けられない方が急増してくることを意味しているのです。
それは即、介護難民の増加を意味しています。


前回の特養の入所制限と含めて介護難民が増加してくる要因の一つとなってくるわけです。

在宅ケアが増えてくるとどういうことが起こってくるとみなさんお考えでしょうか。
すでに介護をされてるる方はお分かりでしょうが、老老介護などが増えて介護者の精神的に不安定さが増えて最悪、一家心中にもなりかねないという非常に危険性をははらんだ改正内容となっているのです。

トトロは何回か今回の介護保険改正のセミナーを開催させていただきましたが、受講生の方々からは頭を抱える方もいらっしゃいました。

今までのブログから何回も同じことを言っていますが、もし国が今後も在宅ケアに向けた改正を着々と進めていくなら、早急に心理的なケアを行う専門家を養成していかないと日本の介護に明るい未来はないのではないでしょうか。

対策としては早急に介護の世界にも心理カウンセラーなどの専門家を各サービス事業所に少なくとも2名以上(一人のスタッフに対して担当家族を5世帯以下として)の配置を義務づける必要があるのです。それも何かしらの評価を義務づけることが迫られているのです。

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今春の介護保険改正と高齢者の心理的ケアについて②

2015.04.05 10:30|介護 福祉
皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうか。

もう桜が満開ですね。みなさんはお花見にはもう行かれましたか。
もう、東北では桜前線が到着しているとか、今年は早いものです。

春はウキウキ気分ですね。どこか行きたい気分です。

では今回も本題とまいりましょう。

前回は「介護保険改正と高齢者の心理的ケア」と題して今回の介護保険改正の内容と心理的なケアを行う人が絶対的に不足していることをお話してきました。
皆さん、この投稿を見て、なるほどと思った方も多いと思います。

前回の後半で、これから介護難民が増えてくるといいましたが何故でしょうか。

この点について今回は皆さんと共に考えていきたいと思います。

前回もお話ししましたが今回の介護保険の改正内容は以下の通りです。


・利用者負担が条件付きで1割⇒2割になること。
・特養の入所制限が行われること
・施設サービス利用時(特養、老健ホームなど)に提供される食事代、部屋代の国から出される支給要件が厳しくなること

今、特養の入所者待ちは全国で52万1千人とも言われています。
国は本来、この状況を打開するため、施設をどんどん作らなければなりません。

しかし、地方の財政がひんぱくしているとのことから、この状況と逆行する入所制限をやり始めたのです!

このことは何を物語ると思われますか。
そう、入所したくてもなかなか入れない人たちが増えることなのです。
つまり経済的に余裕がある人たちは、有料老人ホームなどに入所すればよいわけなのですが、そうでない人たちは、どの施設にも入れず、在宅での介護を強いられるのです。

こうやって介護難民が増えていくのです。

介護難民が増えていく理由はこれだけではありません。
いままでは、特養の部屋代、食費などは、ある一定の条件があれば、国から不足分が支給されていました。
しかし、今回の改正でより支給条件が厳しくなってきたのです。

これでは、経済的に言って余裕がない人には基本的に入所できないといった事態が起こってきます。
これも介護難民が増えていく条件の一つなのです。

まだまだあります。

つまり国は、今後は施設を利用せずに、介護は在宅にしなさい!と強力に推し進めているのです。

何故だかわかりますか。 
国にはお金がないからです。
施設でのサービスを利用しようとすると金がかかります。
サービスにかかるお金は、すべて国の負担で賄われます。

そこで金のかからない在宅ケアへと進めており、今回の改正内容(上記で示したもの)もその一環なのです。

これは何を意味しているのでしょうか。
それば心理的にケアしていく必要性が今まで以上に増してきたということなのです。

この件に関しては次回に譲りたいと思います。

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1968年六月生まれ
倉敷市出身、現在は福岡市在住。
妻(あすか)と娘たち(猫二匹)と暮らしています。
高齢者福祉にたずさわって十六年になります。
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