ホームヘルパーについて~その④~
2012.09.30 10:39|介護 福祉|
みなさん、こんにちは!
いかがお過ごしでしょうか。
いま日本には台風が近づいていますが、皆さんのお住まいの地域は大丈夫ですか。
すでに沖縄では台風での被害が大きいと報道がありました。
甚大な被害がこれ以上おきないように祈るばかりです。
それでは、前回に引き続き、トトロ氏に解説してもらいましょう。
こんにちは。トトロです。
今回も引き続き、ホームヘルパーについて解説していきます。
前回ちょっと、お知らせしましたが今回は「ホームヘルパーに関連するサービス」についてです。
今年の介護保険の改正で新設されたサービスは次の2つです。
①定期巡回・臨時対応型訪問介護看護
②複合型サービス
ここでは訪問介護に関連する①について解説していきます。
このサービスは
Ⅰ 日中、夜間を通じて
Ⅱ ホームヘルパーと看護師が密に連携を取りながら
Ⅲ 定期巡回と利用者からの通報による臨時的に対応する
というものです。
具体的なサービスとしては、訪問介護における身体介護(入浴介護、排せつ介護など)を中心としつつ、
看護や生活援助についてもその都度対応してゆくというものです。
ちなみに対象者は、要介護認定で「要介護1」以上と認定された者、と規定されています。
このサービスの利用者にとっての利点は、利用者の通報により必要なときは、いつでもスタッフが対応してくれる
ことと、1日数回に分けてスタッフが訪問してくれることです。
ただ、その分、1回における訪問時間、サービス時間が短時間で終わるという欠点があります。
また「臨時対応」とはイメージ的には「施設でナースコールに対応する」場面が思い浮かぶかと思います。
施設の仕組みを在宅に取り入れたといってもよいでしょう。
具体的には、通報内容をもとにヘルパーや看護師等による対応により、訪問の要否を判断するとなっています。
つまり、通報しても、スタッフの判断により、必ずしも訪問するわけではありません。
例えば、一人暮らしの高齢者などが夜間に不安を訴えた場合、電話でやり取りをするだけで安心するケースも確か
にあります。
しかし、仮に、利用者側が強く「訪問」を求め、スタッフがその必要なしと判断した場合、利用者の納得を
得ることはできない恐れが十分考えられるわけです。
ちなみにこのサービスは1回の訪問ごとに料金がかかるのではなく、1か月あたりの金額(定額制)が決められてい
ます。
利用者にとっては、料金の面から、既存の訪問介護サービスではなく、今回新設されたサービスを使う利用者が増えてくることが十分考えられます。
このことからも、厚労省の新設のサービスに誘導していこうという意図が見え隠れしてきます。
しかし、このサービスが今回の介護保険改正の目標である「重度化防止」と矛盾しているとトトロは思うのですが、皆さんははたしてどう思われたでしょうか?
まだまだいろいろな点で矛盾が出てくるのは否めないと思います。
次回は、②複合型介護サービスの説明と、ホームヘルパーのこれからについて解説していきます。
いかがお過ごしでしょうか。
いま日本には台風が近づいていますが、皆さんのお住まいの地域は大丈夫ですか。
すでに沖縄では台風での被害が大きいと報道がありました。
甚大な被害がこれ以上おきないように祈るばかりです。
それでは、前回に引き続き、トトロ氏に解説してもらいましょう。
こんにちは。トトロです。
今回も引き続き、ホームヘルパーについて解説していきます。
前回ちょっと、お知らせしましたが今回は「ホームヘルパーに関連するサービス」についてです。
今年の介護保険の改正で新設されたサービスは次の2つです。
①定期巡回・臨時対応型訪問介護看護
②複合型サービス
ここでは訪問介護に関連する①について解説していきます。
このサービスは
Ⅰ 日中、夜間を通じて
Ⅱ ホームヘルパーと看護師が密に連携を取りながら
Ⅲ 定期巡回と利用者からの通報による臨時的に対応する
というものです。
具体的なサービスとしては、訪問介護における身体介護(入浴介護、排せつ介護など)を中心としつつ、
看護や生活援助についてもその都度対応してゆくというものです。
ちなみに対象者は、要介護認定で「要介護1」以上と認定された者、と規定されています。
このサービスの利用者にとっての利点は、利用者の通報により必要なときは、いつでもスタッフが対応してくれる
ことと、1日数回に分けてスタッフが訪問してくれることです。
ただ、その分、1回における訪問時間、サービス時間が短時間で終わるという欠点があります。
また「臨時対応」とはイメージ的には「施設でナースコールに対応する」場面が思い浮かぶかと思います。
施設の仕組みを在宅に取り入れたといってもよいでしょう。
具体的には、通報内容をもとにヘルパーや看護師等による対応により、訪問の要否を判断するとなっています。
つまり、通報しても、スタッフの判断により、必ずしも訪問するわけではありません。
例えば、一人暮らしの高齢者などが夜間に不安を訴えた場合、電話でやり取りをするだけで安心するケースも確か
にあります。
しかし、仮に、利用者側が強く「訪問」を求め、スタッフがその必要なしと判断した場合、利用者の納得を
得ることはできない恐れが十分考えられるわけです。
ちなみにこのサービスは1回の訪問ごとに料金がかかるのではなく、1か月あたりの金額(定額制)が決められてい
ます。
利用者にとっては、料金の面から、既存の訪問介護サービスではなく、今回新設されたサービスを使う利用者が増えてくることが十分考えられます。
このことからも、厚労省の新設のサービスに誘導していこうという意図が見え隠れしてきます。
しかし、このサービスが今回の介護保険改正の目標である「重度化防止」と矛盾しているとトトロは思うのですが、皆さんははたしてどう思われたでしょうか?
まだまだいろいろな点で矛盾が出てくるのは否めないと思います。
次回は、②複合型介護サービスの説明と、ホームヘルパーのこれからについて解説していきます。
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